
それに受給期間が延ばせるからあきらめないで!

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失業手当とは
失業保険の基本手当(失業手当)を受け取るには、「就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、職業に就くことができない」という、ハローワークが定める“失業の状態”であることが前提となります。
引用:マイナビ転職
ということは、働く意思のない人、家業に専念する人、育児や病気でやめてすぐに働けないという人は、受け取ることができません。
しかし、例外があるんです!
出産や育児でやめた場合
退職に、自分の意思に反する正当な理由がある場合は、特定理由離職者と判断され、失業手当がもらえるケースがあるんです。
●特定理由離職者の場合
自己都合による退職でも、自分の意思に反する正当な理由がある場合は「特定理由離職者」に認定されます。特定理由離職者には、主に以下の人が該当します。
- 有期労働契約の更新を希望したが、認められず離職した人
- 出産や育児により離職し、受給期間の延長措置を受けた人
- 父・母の扶養や介護など、家庭事情の急変により離職した人
- 配偶者や扶養親族と別居生活を続けることが困難になり離職した人
- 特定の理由で、通勤が困難になり離職した人
- 企業の人員整理などで、希望退職者の募集に応じて離職した人
<失業手当が受け取れる雇用保険の条件>
離職の日以前1年間に、被保険者期間(※)が通算して6カ月以上あること引用:マイナビ転職
受給期間の延長措置とは
すぐに求職できない特定理由離職者に該当する人が、延長の手続きをすれば、原則1年の受給期間を4年に変更できる措置です。
所定の手続きをして、申請期間内に生活が落ち着いて求職活動をすれば失業手当がもらえるということになります。
いくらもらえる?
では、一体いくらもらえるのでしょう。
失業手当は、「基本手当日額×給付日数」で決まります。
基本手当日額は、失業手当の1日の給付額のことで、
賃金日額(退職前6カ月の賃金合計÷180) × 給付率(50~80%)で、計算されます。
給付日数は、自己都合で退職した場合は、以下の日数となります。
自動計算のツールがネット上にもたくさんあるので、気になる方は実際に計算してみてください。
育休中の計算ってどうなる?
私のような育休から復帰したけど、数ヶ月でやめてしまった場合や、育休後復帰せずに退職してしまった場合はどうなるのか。
退職前6ヶ月の賃金って、育休手当もらってたし・・・
少なく計算されるってこと?
いいえ、実は、育休をはさむ場合、育休に入る前の賃金で計算されるんです。
私の例でだいたいいくらもらえるのか計算をしてみました。
賃金日額=(育休前の賃金28万×3ヶ月+復帰後の賃金24万×3ヶ月)÷180=8,666円
基本手当日額=賃金日数×給付率=5,634円
受給額=基本手当日額×給付日数=5,634円×120日=676,080円
私の場合、一度復帰しているので、復帰後3ヶ月は時短勤務の賃金で計算されます。
残り3ヶ月は、育休前の賃金です。
それから、月の中途半端な日にちで復帰しているので、その月はカウントされませんでした。
賃金支払い日数が11日以上ある月を1ヶ月としてカウントするそうです。
勘の良い人は気づくはず。
ん?育休復帰しなくてももらえるのはわかったけど、それだったら復帰しないほうが失業手当は多くもらえるってこと?
はい、そうみたいです。
う~ん。なんとなく頑張って復帰した自分が損した気分。
でも働く意欲がない人はそもそも失業手当はもらえないからね。
復帰が前提です。
延長の手続き
受給期間の延長の手続きはハローワークへ行く、もしくは郵送でもいいようです。
申請期間は、離職日の翌日から30日過ぎてから、受給資格に係る離職日の翌日から4年を経過するまでの間に(延長後の受給期間が4年に満たない場合は当該期間の最後の日までの間)延長の手続きしましょう。
提出書類は、受給期間延長申請書、離職票ー2、本人の印鑑、延長理由を証明する書類(母子手帳など)
ちなみに、子どもを保育園に入れていて求職中になってる人は、決まった期間以内に仕事を見つけないと退園になってしまいますからそもそも受給期間の延長はできないので、気を付けてくださいね。
保育園についてはこちらの記事もどうぞ↓
まとめ
子どもが小さいうちは、一緒にいてあげたいし、働けない。そもそもそれを理由に辞めたんだから。
そんな優しいお母さんにとって失業手当の受給期間延長は、とても助かる措置ですね。
生活が落ち着いたり、預け先が決まったりしたらまた働きに出ればいいのですから。
ただし育児でやめる場合、3歳未満のお子さんが対象ですので、ご注意ください。
出産育児の他にも病気や介護などでも延長はできるので、該当するかもと思った方はいろいろ調べて損しないようにしましょ(^^♪